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コラム

赤ちゃんの放置・泣き止まない声は通報すべき?児相(189)と警察の基準・バレない相談手順

マンションやアパートなどの集合住宅で、「上の階から赤ちゃんの泣き声が何時間も続いている」「親が外出して誰もいない気配がする」といった異変に気づいた際、通報すべきか迷うケースは少なくありません。

「見守りカメラで見ているだけかもしれない」「通報して逆恨みされたらどうしよう」とためらう方へ向けて、法的な通告義務、通報者が特定されないための伝え方、緊急時の判断基準を整理して解説します。

赤ちゃんを置いて外出するのは違法?見守りカメラの法的・医学的リスク

「スマホのカメラで見守っているから数十分なら大丈夫」という判断は、法医学的・法的に極めて危険です。

リスク要因具体的な危険性と判断基準
突発的な生命危機(窒息・SIDS)ミルクの吐き戻しによる気道閉塞や乳幼児突然死症候群(SIDS)は数分で心停止に至るため、遠隔カメラでは救命措置が間に合わない。
法律上の位置づけ(ネグレクト)児童虐待防止法における「保護の怠慢(ネグレクト)」に該当。カメラの有無にかかわらず、保護者の物理的保護義務違反となる。
住宅内の突発事故火災、エアコン停止・誤作動による室温急上昇(熱中症)、地震などの環境変化に対応できない。

映像で状況を確認できていることと、事故や異変に対して物理的に即応できることは全く異なります。乳幼児を室内に残して大人が不在になる状態は、保護責任の放棄にあたります。

児童相談所(189)と警察(110番)の通報・相談基準

周囲の住民が「おかしい」と感じた場合、状況の緊急度に応じて連絡先を使い分ける必要があります。

状況のレベル目安となる状態連絡先
緊急事態(即時対応)・夜間・早朝に激しい泣き声が数時間止まらない

・親が車で出かけて完全に不在

・激しい物音やDV・怒号が併発している
警察(110番)

「子どもの安否確認」として要請
慢性的・要確認・日常的に親が不在の時間が長い

・泣き声の放置が日常化している

・育児放棄の疑いがある
児童相談所虐待対応ダイヤル(189)

または自治体のこども相談窓口
初期の違和感・生活音・特定の日時だけ様子がおかしい

・部屋の特定に不安がある
マンション管理会社・オーナー

巡回や注意喚起を依頼

児童虐待防止法第6条により、「虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに通告しなければならない」と定められており、確証がなくても疑いがある段階での通報が法的な義務となっています。

「逆恨みが怖い」を防ぐ|通報者が特定されないための3つのポイント

児童相談所や警察が通報者の個人情報を相手に漏らすことは法律で固く禁じられています。ただし、近隣関係から相手に推測されるのを防ぐため、以下の伝え方を徹底しましょう。

  • 1. 通報時に「匿名希望」と「近隣からの推測防止」を念押しする通報時、氏名を名乗る必要はありません。「匿名でお願いします」「近隣トラブルを避けるため、特定の部屋からの通報だと推測されない形で対応してください」と伝えます。
  • 2. 状況の客観的な事実(日時・頻度)を伝える「〇月〇日 〇時〜〇時:鳴き声継続、親の外出を確認」など、感情的な推測を交えず、メモに基づいた日時や音の事実を端文化して伝えます。
  • 3. 定期巡回や全体周知としての対応を要望する「〇号室を名指しで訪問する前に、マンション全体の定期巡回や管理会社を通じた安否確認という名目を立ててほしい」と相談機関にリクエストを添えます。

近隣住民としてできる現実的な初動ステップ

  1. 状況の記録を取る不審な外出や激しい泣き声、怒鳴り声が始まった日時・長さをスマホのメモに残す。
  2. 直ちに危険な場合は迷わず110番へ「小さな赤ちゃんが1人で残されている可能性があり、命の危険がある」と伝え、警察官による現地確認(安否確認)を依頼する。
  3. 継続的な不安は189へ通告する通話料無料の全国共通ダイヤル「189」へダイヤルし、記録した内容を専門相談員へ伝える。

通報や相談は、相手の家庭を罰するための告発ではなく、孤立して正常な判断を失っている保護者と乳児へ公的な支援をつなぐための救助要請です。

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